往診医が入ってなくても訪問服薬指導は入れるのか?
本日もご訪問ありがとうございます。
今回はよく質問される内容をブログにしたいと思います。
先日、ケアマネさんより相談があったエピソードです。
”往診医が入ってない(外来受診)患者さんの訪問服薬指導はしていただけるのでしょうか?”というご質問。
※画像はイメージです。
これ、
結構よくある質問なんです。
私からの回答は、
”可能です”
訪問服薬指導の算定要件は、
◇ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について〔老企第36号 第2の6(3)〕より引用、抜粋① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、~利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者またはその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。
とあるため、外来受診をしている状態であっても”医師又は歯科医師の指示に基づき”がクリアされていれば大丈夫。
具体的に言うと、医師・歯科医師からの訪問服薬指導指示が示されていること。文章であることが望ましいです。
また、
薬剤師の行う居宅療養管理指導は介護保険支給限度額に含まれません。
(=なにかご利用者さんのプランを削る必要はないってこと)
この点も留意しておくと、患者さんにも提案しやすいでしょう。
もしかしたら皆さんの周りでも、家庭でお薬の管理にお困りの方がいらっしゃるかもしれません。
訪問服薬管理指導の提案やご希望をされてみてはいかがでしょうか?
”知らなかった”だけで、もっといい解決方法があるかもしれません。
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WISE共同代表 山内伴紀
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